不倫がこじれると裁判になる確率は高い!一般的な流れと進み方

不倫が発覚した場合、訴える・訴えられる可能性は非常に高い。不倫をしている・されている人は、「裁判ってどんな感じ?」と気になりますよね。話し合いでは解決できない場合、裁判という公的な方法で解決をするのです。今回は、不倫から裁判になるケースで一通りの流れをご紹介します。

不倫が裁判沙汰になるのはなぜ?

最近は芸能人だけにとどまらず、一般人も不倫をしているケースが多いですよね。有名人ではないので、公のメディアにはさらされないですが不倫がバレると大変なことに!夫婦は結婚する際に、「お互いを助け合って支え合って生きていきます」という誓いのもと行われますよね。
その誓いに反する「不倫」は、パートナーからすれば裏切られた気持ちになって当然。しかも、それが自分の知らないところで裏切られたともなると、怒られて当然です。
特にともに頑張って生きていこうとしている相手が、平気な顔をして裏切っているとなるとその怒りは計り知れません。しかも、愛が大きければ大きいほどにその怒りや恨みは比例します。そのため、「正当な仕返し」という形で裁判沙汰になることが多いのです。

すべての不倫が裁判になるのではない!
不倫がパートナーにバレてしまったら、すべて裁判になるのではありません。そんなことをそいていたら、裁判所は不倫ばかりの案件を扱わないといけなくなります。不倫問題が裁判になるのは、パートナー同士で慰謝料などの話し合いの折り合いがつかないとき。例えば、「慰謝料を請求したのに相手が払おうとしてくれない」こういったケースでは、当事者のふたりだけでは問題を解決することができませんよね。また、「常識を越えた高額な慰謝料を請求されている」この場合も、解決することが難しいですよね。

そういった場合に、公的な場所で間に公平な判断をしてくれる人を挟んで話し合いをする目的で裁判をすることがあります。どうしても、主観では物事を決定することが難しいもの。特にこういった感情が高ぶるようなケースに関しては、客観的な視点をふたりで持つのはほぼ不可能です。なので、お互いに納得のいく形で解決を図るのが裁判です。

不貞行為は罪ではなく「不法行為」
不貞行為は犯罪なのかと言われると、罪ではありません。なので法律で裁かれるわけではなく、裁判所で民法に触れ民事責任に問われます。
不倫でこの民事責任を負う場合は、慰謝料を請求されます。民法では、不貞行為は夫婦の守操義務違反として「不法行為」になります。なので、裁判所に提訴されて民法を元に、慰謝料が請求できるのです。

 

裁判のおおまかな流れ

裁判となると、「え!そんな…」とびっくりする人がほとんど。話し合いが解決しなかった場合に、原告(訴える側)が裁判所に提訴するところから始まります。当事者だけでは、なかなか話がまとまらないのもよくある話です。なので、公的な場所での公平なジャッジをしてくれる裁判所で、折り合いをつけましょうということです。しかし、裁判となるとどういった流れなのか気になりますよね。慣れ親しむ機会もない場所と出来事だと思うので、簡単に流れを説明します。

1.裁判所に提訴
まず、当事者で条件や慰謝料請求の内容に納得がいかない場合に、原告側が裁判所に提訴すること。そうすると、訴えられた側に文書が届きます。その文書のことを「訴状」と言って、出廷してきてくださいという内容が書かれています。その日は、平日の昼間なので仕事の都合などもつけないといけません。ただ弁護士を立てる場合は、本人が出廷しなくてもかまいません。その分、費用がかかるので考えてから弁護士に相談・依頼をする方がいいでしょう。

2.出廷
決められた期日に出廷(本人でなくても弁護士でも可)すると、原告側が伝えたいことを伝えます。すると、訴えられた側が次の期日までに反論や意見を伝えるという形。期日は、1~2ヶ月に1回のペースで開かれます。なので、自分の思っていることを全て伝えきれるかと言うと、タイムラグがあるのでスッキリはしにくい方法です。弁護士を立てた場合は期日で言われたことを持ち帰り、打ち合わせをします。そして次の期日までに、反論を煮詰めて出廷するという流れになります。

3.裁判上の和解・尋問・判決
裁判では、和解・尋問・判決という段階があります。早くに話し合いが解決すれば、和解という段階で裁判は終わります。しかし、そこでも話し合いがまとまらない場合は、尋問や判決という段階まで行きます。

■多くは「和解案」で解決
お互いの訴えや反論が出尽くすと、裁判官から「和解案」が示されます。いわば、客観的な立場からの意見というものです。一般的には、和解案に少し修正を入れたもので話の決着がつくことが多いです。お互いの心証や出来事などを踏まえて、客観的な立場からの内容になるので大方納得がいくものです。そして、双方の和解ができれば「和解調書」が作成され、強力な効力のあるものとなります。ここで、納得ができない内容である場合は次の「尋問」という形になります。

■直接本人が出廷する「尋問」
双方の言い分が出そろって、和解案が出されても納得ができない場合。話し合いの中での矛盾点や意見の食い違いを明らかにするために、尋問というという手続きが行われます。裁判官が直接当事者たちに会って話すことで、発言の整合性や矛盾点、態度などから心証を形成するための段階です。判決の一歩手前の段階なので、よっぽど話が決着がつかない場合が多いです。

■一番最後の段階「判決」
最後まで和解に至らなかった場合、最終は裁判官から判決が言い渡されます。円満な話し合いにならなかった場合には、この判決までいくこともあります。白黒はっきりつけるのであれば、判決で「○○円を支払え」といったような内容になります。

 

まとめ

不倫は、罪ではないにしろ民法にふれる行為です。裏切られた方の気持ちは、とても苦しく辛いものになるので多くは慰謝料を請求されます。
しかし、その話し合いが双方が納得できるものになるのは、難しいですね。そういった場合には裁判となり、公平な話し合いとなります。できれば大きな出来事にせずに、穏やかに話し合いができればいいですね。